設備保守・メンテナンス

maintenance

街並み

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MAINTENANCE

設備保守・メンテナンス

建物に設置する各種機器は、常にその機能を発揮できる状態にある事が求められます。
その為には、日頃から点検を行い、機器の状態を把握し必要に応じて改修・交換などを行う必要があります。
SIDEBURNS(サイドバーンズ)では、オフィスビル、マンション、店舗まで、あらゆる建物設備の保守・点検・メンテナンスを行います。

Electricity

電気設備のメンテナンス

建物には、電気設備、空調・給排水設備などの設備機器があり、これらを維持管理する事が必要です。
設備の定期点検を行い、機器の状態を把握しておく事により、故障を未然に防いだり、機器の改修・交換時期を計画的に立案する事ができます。

  • MAINTENANCE

    01

    漏電調査

    設備に漏電が起こると、電気代が余分にかかるだけでなく、建物利用者の安全面も脅かされます。
    電気設備は経年と共に消耗し、不具合を起こす事がありますので、障碍時の迅速な改修はもちろん、定期的な点検も必要です。

    電気設備点検
  • MAINTENANCE

    02

    不点灯調査

    多数の人が利用する店舗やマンション共用部の照明は切れていると利用者が不便になったり、業務に支障をきたす事がありますので、正常時には定期的な点検を、異常時には迅速な改修を行う必要があります。

    照明点検
  • MAINTENANCE

    03

    空調不具合対応

    店舗の空調が異常をきたすと、利用者が快適な時間を過ごす事が難しくなり、イメージダウンにも繋がってしまいます。
    特に空調機器は定期的なメンテナンスを行う事により、機器の寿命を延ばしたり、異常の頻度を下げる事ができます。

    空調点検
  • MAINTENANCE

    04

    看板照明メンテなど

    店舗の看板照明はお客様を呼び込む大切な営業ツールです。
    夜間でもお客様を確実に呼び込む為に、定期的な点検・電球交換を行う事は非常に重要です。

    店舗看板

FIRE

消防設備の定期点検

消火器や火災報知器などの消防用設備は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
この為、消防用設備等の設置義務がある建物のオーナーなどに対し、その設置した消防用設備を定期的に点検し、
点検結果を消防機関へ報告する事が義務付けられています。

  • MAINTENANCE

    01

    消防設備点検

    消防設備は、いかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならない為、日頃の維持管理を確実に行う事が必要です。

    その為、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

    また、消防設備は特殊なものである為、知識、技能のない者が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損うことも考えられる為、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に人命危険の高い特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に、その池の規模の小さい防火対象物については、防火管理者等に点検を行わせる事とされています。

    消防設備点検
  • MAINTENANCE

    02

    防火対象物点検

    多数の人が出入り等する一定の防火対象物について、所有者賃借人等のうち管理について権限を有する人が、火災予防のために資格者による定期点検を行ない、その結果を消防機関へ報告する制度です。

    オフィス外観

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